差別のない社会をみんなでつくろう

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2016(平成28)年に施行された差別を解消するための3つの法律をご存じですか?

障害者差別解消法

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
2016(平成28)年4月1日施行

障がいがあることを理由にして、差別することを禁止しています。また、障がいのある人から、「こんなことをしてほしい」などと求められたときには、状況に応じて配慮の提供が必要です。障がいのある人もない人も、一緒に安心して暮らせる社会をつくりましょう。

ヘイトスピーチ解消法

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
2016年(平成28)年6月3日施行

特定の民族や国籍の人びとを社会から排除しようとする差別的な言葉や行動を「ヘイトスピーチ」といい、人を大きく傷つけるもので、決して許されません。
ヘイトスピーチをなくす必要性を一人ひとりが理解し、ヘイトスピーチのない社会をつくりましょう。

部落差別解消推進法

「部落差別の解消の推進に関する法律」
2016年(平成28)年12月16日施行

いまもなお部落差別が残っており、インターネットなどが便利になっている中で、部落差別に関する状況の変化が起こっていることをふまえ、この法律が制定されました。日本国憲法では、すべての人に基本的人権を保障しています。わたしたち一人ひとりが「部落差別は許さない」ことを理解し、部落差別のない社会をつくりましょう。

私たち一人ひとりが人権問題を正しく理解し、人権が尊重される環境をみんなでつくっていきましょう。

お問い合わせ

市民保険課/生活安全相談係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:133

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