木造住宅建設促進対策事業Q&A
質問1
「棟上日の1週間程度前までには申請してください」とあるが、なぜか?
- 回答
- 棟上後(屋根葺き後)に構造材が使用されているかを現地確認(中間検査)する必要があるためです。
したがって、壁を施工してしまい構造材が確認できない場合は、補助の対象とすることはできません。
質問2
「熊野材」とはどのような材料か?また、熊野材の証明は誰が行うのか?
- 回答
- 熊野市内の製材業者又は熊野木材協同組合加盟業者のうち市長が適当と認める業者から納入された木材を熊野材と定義しています。
補助申請の添付書類に、納入業者の出荷証明が必要となります。
質問3
「建築施工業者は市内の業者であること」とあるが、どういった業者のことか?
- 回答
- 市内の業者とは、熊野市内にある工務店や大工店のことです。
質問4
建売住宅、アパート、賃貸住宅は対象となるか?
- 回答
- 建売業者名義で建築される場合は対象となりません。また、営利目的のアパート、賃貸住宅等も対象となりません。
質問5
世帯主が40歳以上であるが、配偶者が40歳以下の場合の年齢条件はどうなるのか?
- 回答
- 建築確認申請又は建築工事届の申請者の名義が、配偶者の名義又は共有名義の場合は40歳以下の年齢条件が適用されます。
質問6
市外の人が、熊野市内に住宅を建築する場合は補助の対象となるのか?
- 回答
- 熊野市内に建築され、補助条件を満たす場合には補助の対象となります。
質問7
「併用住宅」とはどういう建物か?
- 回答
- 併用住宅とは、1棟の建物内に店舗、事業所など営業用に使用している部分と、居住に使用している部分がある建物をいいます。
1階が物置・車庫、2階が住居の場合は、2階の建築床面積が2分の1以上である場合に対象となります。
質問8
レインボー商品券はどこで使用できるのか?
- 回答
- 熊野市内の商店連合会加盟店で使用できます。
詳しくは、熊野商工会議所内の熊野市商店連合会事務局(電話0597-89-3425)にお問い合せください。
質問9
改築は対象となるのか?
- 回答
- 内装等の改築(一般的なリフォーム)は対象となりません。
構造材(土台、柱、桁・梁、筋違の全て)に熊野材をおおむね100%使用した、建築床面積30平方メートル以上の新築及び増築する、居住を目的とした住宅を対象としています。
- お問い合わせ
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農林水産課/林業振興係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:484