第十一回戦没者等特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆様へ第11回特別弔慰金が支給されます。
※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策として、受付窓口での3つの密を避けるため、前回と同じ方が請求する場合は、郵送での手続きが可能となりました。
- まずは、お電話でご連絡をお願いします。
福祉事務所社会福祉係
電話番号 0597-89-4111(内線166) - お電話で確認後、請求のための書類等を送付します。
- 請求書類にご記入いただき、必要書類(本人確認書類のコピー、戸籍等)とともに郵送で福祉事務所まで提出をお願いします。
※請求の受付は令和2年6月1日から令和5年3月31日までとなります。
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次のとおり先順位の遺族1名に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
- お問い合わせ
-
福祉事務所/社会福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:164