転出届(市外へ引っ越すとき)
届出が必要な方
熊野市から他の市区町村へ住所を異動される方
届出期間
引っ越す日のおおむね14日前から
届出人
- 転出する方または同一世帯の方
- 転出した方から委任を受けた別世帯の方(代理人)
お持ちいただくもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 委任状(代理人が窓口に来られる場合)
- 印鑑登録証(印鑑登録をされている方)
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入されている方)
- 医療費受給者証(受給されている方)
- 介護保険証(被保険者の方)
- 国外へ転出される方はマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
その他
※届出後に転出証明書を発行しますので、新しい住所地で転入の手続きをする際に持参してください。
特例の転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出するとき)
対象の方
転出者の中に、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人がいる場合
※国外に転出する方は除きます。
※外国人住民の方は、平成25年7月8日から特例転出の対象となりました。
届出期間
原則、新しい住所に住み始める日まで
※新しい住所に住み始めて14日を経過すると、特例の転出届を受付できません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。
備考
・特例の転出届を出された方については、紙の転出証明書を省略することができます。省略する場合は窓口でお伝えください。
・転入する市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示して、転入届を行ってください。
・転入届の際に、世帯全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示及び暗証番号の入力が必要になりますのでご注意ください。(当日に持ってくることができない場合は、転入した日から90日以内にお手続きをお願いいたします。)
・特例の転出届により届出した転出予定日から30日、又は新しい住所に住み始めた日から14日を経過すると、特例の転出届やマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは無効になる場合がありますので、転入届はお早めにお願いいたします。
・特例の転出届はマイナポータルを使ってオンラインで申請することもできます。
郵送での転出証明書の請求
転出証明書は郵送で請求することができます。
「転出証明書」が届き次第、新しい住所地の地区町村役場にて「転入届」の手続きを行ってください。
必要なもの
次のものを送付してください。
- 転出証明書の請求書(郵送用)
- 本人確認書類
- 信用の封筒(新住所を記入し、切手を貼付したもの)
送付先
〒519-4392
三重県熊野市井戸町796番地 熊野市役所
市民保険課 戸籍住民係
- お問い合わせ
-
市民保険課/戸籍住民係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:134