○熊野市貸付金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成20年9月24日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市貸付金の返還債務の免除に関する条例(平成20年熊野市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 熊野市新規就農者自立支援金規則(平成20年熊野市規則第31号)に基づく貸付金 熊野市新規就農者自立支援貸付金返還免除申請書(様式第1号)
(2) 熊野市新分野進出のための人材育成融資規則(平成18年熊野市規則第49号)に基づく貸付金 熊野市新分野進出のための人材育成融資資金返還免除申請書(様式第2号)
(3) 熊野市奨学金貸与規則(平成17年熊野市教育委員会規則第13号)に基づく貸付金 熊野市奨学金返還免除申請書(様式第3号)
(4) 熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金貸与規則(平成20年熊野市教育委員会規則第2号)に基づく貸付金 熊野市近畿大学工業高等専門学校生徒奨学金返還免除申請書(様式第4号)
(5) 熊野市新規就農者経営安定支援金規則(平成28年熊野市規則第16号)に基づく貸付金 熊野市新規就農者経営安定支援金返還免除申請書(様式第5号)
(6) 熊野市新規就農者等施設園芸費融資規則(令和3年熊野市規則第3号)に基づく貸付金 熊野市新規就農者等施設園芸費融資返還免除申請書(様式第11号)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月24日規則第20号)
この規則は、熊野市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例の施行の日(平成24年9月24日)から施行する。
附則(平成28年7月14日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。