予防接種健康被害救済制度について

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概要

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。

給付の種類

医療機関で医療を受けた場合 医療費及び医療手当
障害が残ってしまった場合 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金、遺族年金、遺族一時金

給付の流れ

予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

予防接種健康被害救済制度について詳しくは下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ

健康・長寿課/保健予防係

〒519-4324  三重県熊野市井戸町1150
電話番号:0597-89-3113

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