生活困窮者自立支援制度について
働きたくても働けない、住むところがない等の生活の困りごとや不安を抱えている生活困窮者が「制度の狭間」に陥らないよう、相談窓口である自立相談支援機関で相談を幅広く受け止め、課題の解決や自立に向けた支援を行います。
相談はご本人だけでなく、ご家族の方などでも可能です。悩みごとや困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
熊野市の生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者の抱えるケースに応じて、包括的なサポートを実施し、自立に向けた支援を行います。
熊野市では、主に以下の4事業などを活用して、生活困窮者の困りごとや不安に対して寄り添いながら支援します。
1.自立相談支援事業
生活の困りごとや不安を抱えている方などからの相談にのり、必要な支援をともに考え、具体的な支援プランに沿って自立に向けた支援を行います。
2.住居確保給付金の支給
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、若しくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、生活保護制度の住宅扶助額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
3.就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6か月から1年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
4.家計改善支援事業
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
- お問い合わせ
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福祉事務所/生活困窮者自立支援係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:169