福祉医療助成制度について

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次の医療費を助成します。
助成を受けるためには、届出が必要です。

子ども医療費

対象となる人

  • 18歳年度末までの子ども

※熊野市内に住民登録がない子どもでも、熊野市内に住民登録をしている保護者に監護されて いる場合(学校の寮や下宿に住民登録をしている場合等)は対象となります。

届出に必要なもの

  • 本人確認ができるもの
  • 健康保険証
  • 振込先の金融機関名と口座番号
  • 転入のときは、マイナンバーのわかるもの

別居監護の子どもの申請をする場合は、次のものも必要となります。

  • 在学証明書又は学生証のコピー
  • 子どもが属する世帯全員の住民票(全部記載のもの)

一人親家庭等医療費

対象となる人

  • 18歳年度末までの子どもを扶養している一人親家庭等の母又は父及びその児童
  • 父母のいない18歳年度末までの子ども

届出に必要なもの

  • 本人確認ができるもの
  • 健康保険証
  • 振込先の金融機関名と口座番号
  • 転入のときは、マイナンバーのわかるもの

障がい者医療費

対象となる人

  • 身体障害者手帳1~3級の人
  • 知能指数が35以下と判定された人又は療育手帳の障がい程度が最重度~中度の人
  • 身体障害者手帳4級の人のうち知能指数が50以下と判定された人又は療育手帳の障がい程度が中度の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人(通院のみ)

※知能指数が36以上50以下と判定された人または療育手帳の障がい程度が中度の人(健康保険の自己負担相当額の3分の2)

届出に必要なもの

  • 本人確認ができるもの
  • 健康保険証
  • 振込先の金融機関名と口座番号
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 転入のときは、マイナンバーのわかるもの

制度の利用方法

医療機関受診時

「医療費受給資格証」を健康保険証と一緒に窓口で提示し、自己負担金をいったん支払ってください。

未就学児(満6歳になった日以後最初の3月まで)のお子様が三重県内の医療機関を受診する際は、「医療費受給者証」を提示することで医療機関での窓口負担がなくなります。(保険外診療や入院時の食事代などは除く)

受診後の申請方法

  • 県内で受診したときは、医療機関から直接市に領収証明書が送付されますので、医療費の助成申請をしていただく必要はありません。(受給資格証の提示が必要です)
  • 県外で受診したときは、医療機関で領収証明書(助成申請書)に証明を受けるか、明細の分かる領収書を持参して、市民保険課又は最寄りの支所・出張所に領収証明書(助成申請書)を提出してください。

※「65歳以上重度障害者医療費受給資格証」をお持ちの人については、医療機関窓口での提示及び領収証明書(助成申請書)の提出の必要はありません。
後日、指定の口座に助成金を振り込みます。

制度についての諸注意

  • 福祉医療費助成制度には、所得制限があります。
  • 日本スポーツ振興センターからの災害共済給付がある場合や、第三者行為による負傷者等の場合は助成の対象となりません。
  • 健康診断・予防接種・入院室料差額・食事代等の健康保険以外の支払いについては助成の対象となりません。

申請書類ダウンロード

お問い合わせ

市民保険課/医療助成係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:121

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