公文書への公印の押印の省略について

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公文書への公印の押印について

市では、事務の簡略化、行政事務のデジタル化及び効率化を図るため、2026年(令和8年)4月以降、公文書に公印を押印する文書を限定しています。なお公印の押印を省略した場合でも、公文書の効力に変わりはありません。

公文書に公印を押印する文書の例

1 法令等の規定により押印が義務付けられている文書
例:契約書(電子契約を除く)など
2 許認可等の処分に係る文書のうち、特に重要なもの
例:許認可通知書、納税通知書、命令書など
3 本市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
例:委嘱状、督促状、協定書(電子契約を除く)など
4 身分を証明する文書その他文書をもって事実を証明し、又は認証する文書
例:印鑑登録証明書、身分証明書、原本証明など
5 公印を押すことが適当と認められる文書
例:表彰状、感謝状など

公印を省略する文書の例

・会議、説明会、研修会等の案内文書
・補助金の交付決定等に関する文書(不交付決定や返還命令は除く。)
・入札指名通知書
・公文書開示決定通知書
・届出等の受理通知書
・公の施設の使用許可に関する文書(許可取消は除く。)
・通知、照会、回答、報告、依頼等の文書

お問い合わせ

総務課/行政係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:335

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