令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

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この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

概要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で支給した金額に不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。

(注意)
現時点で不足額給付に関する支給時期や支給方法についての詳細は未定です。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか等)に回答することはできませんので、ご了承ください。
今後、詳細が決まり次第、広報くまの・本ホームページ等にて改めてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

支給対象者

 令和7年1月1日現在において熊野市に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方に支給されます。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
ただし、次の世帯は今回の給付金の対象にはなりません。
・すでに熊野市以外の市区町村から同様の重点支援給付金を受けている世帯かその世帯の世帯主を含む世帯、世帯員のみで構成される世帯
・租税条約による免除の適用の届け出により住民税の免除を受けている者を含む世帯

不足額給付1

 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付2

 以下のいずれの要件も満たす方
・令和6年所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(≒本人として定額減税対象者)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

給付額

不足額給付1

不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付額(調整給付金)の額との差額(※1万円単位で支給)

不足額給付2

4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

申請方法等

 対象者については、8月下旬(予定)から別途、支給確認書等を発送します。市への申請後、内容確認の上、順次振り込みを行う予定です。

お問い合わせ

福祉事務所/生活支援係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:165

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