着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費補助事業
着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費補助事業
着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療をされたご夫婦に対してその費用の一部を補助します。
対象
以下の全ての要件を満たしている方が対象です。
- 補助を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が35歳以上43歳未満であること。
- 特定不妊治療を受けた法律上の夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があること。
- 特定不妊治療以外の治療方法によっては、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されたもの。
- 夫婦どちらか一方または双方が熊野市内に住所を有していること。
- 公益社団法人日本産科婦人科学会が認める不妊症・不育症に関する着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)の承認医療機関において治療を受けたこと。
- 2回以上の体外受精胚移植の不成功の既往を有する不妊症の夫婦、または、2回以上の流死産の既往を有する不育症の夫婦とする。ただし、夫婦のいずれかに染色体構造異常(均衡型染色体転座など)が確認されている場合は、2回以上の体外受精胚移植の不成功、または、2回以上の流死産の既往を有しなくても対象とする。
内容
補助金額
1回の治療につき、治療ステージA・B・D・Eの場合は30万円上限、C・Fの場合は17万5千円を上限として補助します。
※ただし、食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は補助の対象となりません。
補助の回数
1子当たり6回まで。
ただし、着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療を実施しようとする時点において、着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療、保険適応の治療及び特定不妊治療(保険適応終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加)補助事業の治療を合わせた回数が8回以上である場合は、助成対象となりません。
また、この回数には、三重県内他市町が補助した回数も通算するものします。
申請に必要なもの
(1)特定不妊治療費補助事業申請書兼請求書(着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療事業用)
※様式第1号(第5条関係)
(2)特定不妊治療費補助事業受診等証明書(着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療事業用)
※様式第2号(第5条関係)
(3)着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書(原本)
(4)住民票(市で確認ができない場合のみ)
(5)出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の関係である場合のみ)(任意様式)
申請期限
治療を終了した日の属する年度末日まで。
2月、3月に治療が終了した場合は、60日以内なら年度をまたいでも申請することができます。できるだけ早く申請していただきますようお願いします。
- お問い合わせ
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健康・長寿課/保健予防係
〒519-4324 三重県熊野市井戸町1150
電話番号:0597-89-3113