父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
改正法の概要及び施行日
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律により、こどもを養育する親の責務が明確化されるとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されることになりました。
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。
- こどもの人格の尊重
- こどもが心身ともに元気でいられるように育てる責任があります。こどもの意見に耳を傾け、その意見と人格を尊重しなければなりません。
- こどもの扶養
- 父母は、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを養う責務を負います。こどもが親と同じくらいの水準の生活を送れなければなりません。
- 父母間の人格尊重・協力義務
- 父母は、こどものために、お互いを尊重して協力する必要があります。また、下記のような行為は、このルールに違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴力や相手を怖がらせるような言動や誹謗中傷
・他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
・特段の理由なく、他方の親に無断でこどもの住む場所を変えること
・裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を特別な理由もなく拒むこと
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
※違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等におい
て、その違反の内容が考慮される可能性があります。
- こどもの利益のための親権試行
- 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理すること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法廷養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)にこどもとの交流に関するルールが設けられています。
5.財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判所の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
詳細については、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご確認ください
- お問い合わせ
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福祉事務所/子ども家庭総合支援室
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
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