熊野市農業委員会
1.農業委員会とは
農業委員会は、地方自治法の定めに従い、昭和26年に制定された「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市に設置が義務づけられている行政機関で、農業者によって選ばれた農業委員を中心に構成される合議体の行政機関です。
2.農業委員会の役割とは
(1)農地行政の適正な執行
農地の売買、貸し借り、転用等について、農業者を代表する機関として農地法等に基づき公正に審査します。
(2)地域農業の構造改革を推進
農業の担い手の確保・育成に向けた「認定農業者への支援」と農地の有効利用に向けた「農地の貸し借りの促進」などの対策を通じて力強い農業づくりに取り組みます。
(3)地域の世話役活動と農業者の公的代表
委員一人ひとりが集落できめ細かな世話役活動を行い、農地等の利用の最適化の推進に関する意見提出や農業・農業者に関する課題について、県や国など要望する活動を行います。
3.農業委員・農地利用最適化推進委員とは
熊野市農業委員は市議会の同意を得て、市長から任命された14名、農地利用最適化推進委員は農業委員会会長から委嘱された7名で構成されています。
4.農業委員会の主な仕事
- 農地の権利移動・転用の審査及び許認可等
- 農地等の賃貸借の解約等
- 農用地の利用関係の調整
- 農用地利用集積の決定
- 農地の利用状況の調査
- 遊休農地の有効利用の助言・指導
- 他の行政庁への意見、又はその諮問に応ずる答申
- 農業者年金に係わる委託業務など
農業委員会の会議(総会)は、毎月1回開催し、農地の権利移動の許認可・農地転用申請書の受理、意見書の添付・賃貸借の解約・農用地利用集積の決定等を審議しています。
5.農業委員会の毎月の業務日程
毎月の申請締切日は、20日です。ただし、12月は15日です。
- 定例総会
原則として月1回、毎月10日(閉庁日は繰り上げ)の午前9時30分から開催しています。
農業委員会の総会は、公開となっております。 - 農家相談
毎月、日を定めて、午前9時から午後5時まで開催しています。 - 農地転用等現地調査
総会の約7日~10日前に、転用申請地の現地調査を行います。(農地部会長、中立委員、地区担当委員及び事務局が参加)
6.農地を売買・貸借する場合は・・・?
農地を耕作目的で売買(貸借)する場合は、農地法第3条の許可が必要です!
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
下限面積要件および別段面積の廃止について
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行されることに伴い、農地法の一部が改正され、農地法第3条第2項第5号に規定されている下限面積の要件は廃止されました。
併せて、独自に設定していました「50アール未満の下限面積」の制度もなくなりました。
農地法第3条の許可を受けるためのその他の基準(農地すべて効率利用要件,農地所有適格法人要件,農作業常時従事要件,地域との調和要件)については従来通り継続されます。
許可事務の流れ
熊野市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めておりま す。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
- 申請についての相談
※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
[住所:熊野市井戸町796 電話番号:0597-89-4111内線420] - 申請書の記入
※ 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
なお、記入に当たっては記載例をご参照ください。 - 必要書類の入手
※ 添付書類一覧表をご参照ください。
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 - 申請書提出前の再確認
※ 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記載例や添付書類一覧表でご確認ください。 - 申請書の提出/受付
※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
農業委員会の流れ
※申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間です。
- 申請書の提出/受付
- 申請内容の審査
※ 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。 - 農業委員会総会
※ 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 - 許可書の交付
※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
7.農地を農地以外の目的に転用する場合は・・・?
農地を転用する場合には農地法第4条、第5条の許可が必要です!
- 農地転用とは?
- 農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて宅地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
- なぜ許可が必要?
- 農地は、人々の生存に欠かせない食糧の大切な生産基盤です。とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
- 対象となる農地は?
- すべての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性がある限り農地として取り扱われます。
また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地と見なされます。
- 住宅地へ転用する場合の適正な面積は?
- 適正な面積の例として、住宅への転用では、一般住宅は原則として500平方メートル以内、農家住宅は1000平方メートル以内で、建ぺい率が22%以上となっています。
- 一時的な転用は?
- 農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
- 農用地区域内の農地を転用する場合は?
- 農用地区域内の農地を転用する場合は、市に対して事前に農振法の農用地区域からの除外申出等を行い、農用地から除外されている必要があります(農用地区域からの除外は、市の土地利用計画ですので、申出があっても除外できない場合があります)。
- 無断転用には厳しい措置があります。
- 無断転用者には、都道府県知事が工事等を中止させ、もとの農地に復元するよう命令する場合があります。また、農地法違反で刑事告発をされると最高3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金に処せられることがあります。
- 農業用施設用地として転用する場合には?
- 自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、防風林等)に転用する場合、また、温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が200平方メートル未満であれば許可は要りません。
- 農地法第4条
- 【許可が必要な場合:自分の農地を転用する場合】
・許可申請者:転用を行う者(農地所有者)
・許可権者:都道府県知事(農地が4haを超える場合には農林水産大臣)
【許可不要の場合】
・国、都道府県が転用する場合(学校・病院・社会福祉施設・庁舎を除く)
・市町村が道路、河川等土地収用法対象事業のため転用する場合
- 農地法第5条
- 【許可が必要な場合:事業者等が農地を買って転用する場合】
・許可申請者:売り主(農地所有者)と買い主(転用事業者等)
・許可権者:都道府県知事(農地が4haを超える場合には農林水産大臣)
【許可不要の場合】
・国、都道府県が転用する場合(学校・病院・社会福祉施設・庁舎を除く)
・市町村が道路、河川等土地収用法対象事業のため転用する場合
許可の流れ
8.田を畑にして利用したい場合は・・・?
水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要ですが、転換の埋め立て工事などが転用事業と誤解されないよう、農業委員会への届出をお願いします。
畑への転換事業をする前に「圃場整備工事施工承認申請書」を提出してください。
9.農地を貸したり借りたりする場合は・・・?
安心して農地を貸借出来る制度があります。
農業経営基盤促進強化法に基づき、市が農地の貸し手・借り手間の調整をして、農用地利用集積計画を作成して、農業委員会の決定を経て公告することにより安心して農地の貸し借りを行うことが出来ます。
- 農地の貸し借りの際に、農地法の許可手続きが必要ありません。
- 再設定の手続きをとれば、貸し借りの継続をすることが出来ます。
メリット
貸し手 | 借り手 |
---|---|
・貸した農地は最初に設定した期間が終了すれば、必ず返してもらえます。 ・離作料を支払う必要がありません。 |
・経営規模の拡大が図れます。 ・貸し借り期間中は安心して耕作できます。 |
要件
貸し手 | 借り手 |
---|---|
住所地が市内、市外いずれの場合も貸し手となれます。 | (1)農用地の全てについて耕作の事業を行うこと。 (2)農作業に常時従事すること。 (3)農用地を効率的に利用して耕作の事業を行うこと。 |
※利用権設定の申し出の締切は、毎月の農地法申請書類の締切日(原則毎月20日)と同じです。
※翌月開催の農業委員会総会において審議されます。
10.農地を相続したときは・・・?
農業委員会に届出が必要です。
農業委員会の窓口までお越しいただくか、届出書を郵送してください。
※平成21年12月15日の農地法の改正により相続等で農地を取得した方は、農地のある農業委員会への届出が必要になりました。
※農地を自分では手入れできない場合は農業委員会が農地の管理についてのご相談や借り手の探すなどのお手伝いをします。相続などによる農地の権利取得を農業委員会が把握し、農地の有効利用に努めます。
11.農業者年金制度
老後を安心して暮らすためには、若いうちからの備えが必要であり、年金への加入は欠かせません。
新しい年金制度は、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない今の時代にあった安全・安心な公的年金です。
- 特徴
- ・自分が積み立てた保険料とその運用収益に応じて、将来受け取る年金が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。
・税制面でも大きな優遇があります。
・80歳までの保障がついた終身年金です。年金は、終身受給できます。
・保険料の一部を国が負担する「政策支援」があります。
- 加入要件
- ・国民年金1号被保険者
・年齢60歳未満
・年間60日以上農業に従事する者
- 保険料
- ・月額2万円~6万7千円の間で、千円単位で自由に選択でき、保険料の見直しもできます。(ただし、保険料の国庫助成を受けている場合は、月額2万円となります。)また、保険料については全額社会保険料控除を受けることができます。
- お問い合わせ
-
農業委員会事務局
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111(内線:471)