標準処理期間の設定
熊野市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
- 根拠法令
- 農地法 第3条第1項
- 標準処理期間
- 4週間
- お問い合わせ
-
農業委員会事務局
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111(内線:471)
2024年12月01日 熊野市役所の開庁時間を変更
熊野市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
農業委員会事務局
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111(内線:471)