農地法の規定に基づく各種申請等について

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農地法等の規制により、農地の売買や土地改良を行う際には許可申請が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

農地法第3条許可申請 農地を耕作する目的で売買したり、貸し借りする場合には、農地法第3条の許可申請が必要です。
農地法第4条許可申請 農地の所有者自身が農地以外(宅地、駐車場、資材置場、太陽光パネル設備設置等)に転用する場合は、農地法第4条の農地転用の許可申請が必要です。
また、農業用施設(農機具倉庫、農作業用道路など)に転用する際は、農業委員会への届出をお願いします。
農地法第5条許可申請 農地を農地以外に転用する目的で売買、貸借等をする場合は、農地法第5条の農地転用の許可申請が必要です。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
圃場整備工事施工承認申請 水田を埋立て畑として耕作する場合は圃場整備の届出をお願いします。
制限の例外届 農地をその地の保全若しくは利用増進のため(農道、水路等)又はその農地(2アール未満)を農業用施設(農業用倉庫等)に供する場合は農地法の制限の例外の届出をお願いします。
非農地証明願 登記上の地目が田、畑で現況が農地ではない場合、課税証明や航空写真、樹木の年輪などで20年を経過していることが客観的に証明ができるものについては非農地証明願いにより農地でないことを証明することができます。ただし、農用地区域内農地は非農地証明できません。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地法関係申請書様式及び届出添付書類一覧


お問い合わせ

農業委員会事務局

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111(内線:471)

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