熊野市空き店舗バンク
熊野市では、市内の空き店舗の有効活用を通して、商業及び地域活性化を図るため「空き店舗バンク」を設置しました。
空き店舗を所有している方、
空き店舗を探している方、
空き店舗バンクに登録しませんか。
空き店舗バンクとは
市が、空き店舗の売却または賃貸を希望する所有者と空き店舗の利用を希望する方をマッチングする制度です。
(空き店舗バンクのイメージ)
※空き店舗バンク利用の注意事項※
(1)市は、物件情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、物件に関する交渉や契約について一切関与しません。また、交渉・契約時及び契約成立後に生じたトラブル等については、市は一切責任を負いません。
(2)登録されている物件は、そのままの状態で事業を開始できることを保証するものではありません。事業の許認可等に必要な条件や各種法令等の適合状況については、空き店舗所有者と空き店舗利用希望者で確認いただきます。
(3)物件によっては、抵当権等の第三者の権利が設定されている場合があります。空き店舗所有者と空き店舗利用者で十分に協議してください。
空き店舗所有者の手続き
- 1.物件登録申込
- 空き店舗所有者が、次の書類を市に提出します。(必要な様式については、下記の関連書類からダウンロードできます)
【提出書類】
・熊野市空き店舗情報登録申込書(様式第1号)
・熊野市空き店舗バンク登録票(様式第2号)
・空き店舗に係る土地・建物の全部事項証明書及び公図(※法務局で入手できます)
・本人確認書類の写し(免許証等)
- 2.物件調査
- 市職員が、所有者等の立ち合いのもと現地調査を行います。
- 3.登録の可否
- 登録の可否をお知らせします。
- 4.物件情報掲載
- 市のホームページに施設の概要や間取り図等を掲載します。
- 5.物件見学
- 利用希望者から市に問い合わせがあった場合には、所有者等の立ち合いのもと物件を見学します。
日程調整など、見学の仲介は市が行います。
- 6.交渉・契約
- 交渉・契約については、所有者と利用希望者で行っていただきます。
市は、交渉及び契約に関与しません。
- 登録できる物件の条件
- 以下の全ての条件を満たす必要があります。
・市内に存在し、これまで商業または事務所として利用されていた施設で、現在、利用されていない施設
・所有者の全員が登録に関する承諾をしていること。
・所有者が空き店舗の売買及び賃貸を生業としていない者であること。
・所有者が暴力的不法行為を行う恐れのある組織の構成員でないこと。
・相続により取得した物件については、相続登記が完了していること。
空き店舗利用希望者の手続き
- 1.利用登録申込
- 空き店舗利用希望者が、次の書類を市に提出します。(必要な様式については、下記の関連書類からダウンロードできます)
必要に応じてヒアリングを実施します。
【提出書類】
・熊野市空き店舗バンク利用登録申込書(様式第8号)
・誓約書(様式第8号の1)
・本人確認書類の写し(免許証等)
- 2.登録の可否
- 登録の可否をお知らせします。
- 3.希望する空き店舗の選択
- 希望する空き店舗があった場合に、市に連絡します。
- 4.物件見学
- 所有者等の立ち合いのもと物件を見学します。
日程調整など、見学の仲介は市が行います。
- 利用登録ができる条件
- 次の全ての条件を満たす必要があります。
・商業の店舗または事務所として空き店舗を活用すること。
・地域住民及び空き店舗登録者と良好な関係を築けること。
・風俗営業等の店舗及び事務所でないこと。
・空き店舗の転売及び転貸を目的としないこと。
・暴力的不法行為を行う恐れのある組織の構成員ではないこと。
・政治性及び宗教性のある事業を行う者でないこと。
空き店舗バンク登録物件情報
※現在募集中です。
関連ファイルダウンロード
- お問い合わせ
-
商工・観光スポーツ課/商工業振興係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:486