三重県最低賃金について

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三重県最低賃金の改定について

三重県最低賃金は、令和7年11月21日から、現行「時間額1,023円」より64円引き上げられ、「時間額1,087円」に改定されました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。

三重県最低賃金 時間額

三重県最低賃金

時間額:1,087円(令和7年11月21日発効)

産業別最低賃金

三重県(地域別)と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が令和7年12月21日から改定されます。

したがって、
「三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(時間額1,097円)(令和7年12月21日発効) 」
「三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(時間額1,111円)(令和7年12月21日発効) 」
が適用される労働者については、当該最低賃金の金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金に関するお問合せ先

三重労働局労働基準部賃金室(電話番号:059-226-2108)

また、下記関連リンクでは「三重労働局ホームページ」と「厚生労働省ホームページ」にリンクしていますので、ご利用ください。

関連リンク

関連ファイル

お問い合わせ

商工・観光スポーツ課/商工業振興係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:486

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