消防用設備は点検・報告が必要です
消防用設備は点検・報告が必要です
建物に設置されている消火器や自動火災報知設備などの「消防用設備」は、火災時に確実に作動しなければ意味がありません。そのため、消防法では建物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、点検と報告を義務付けています。
※点検結果の報告を怠った場合や虚偽の報告を行った場合には、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
1. 点検の種類
点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、それぞれ実施サイクルが定められています。
- 機器点検
- 6ヶ月に1回 (設備の外観確認や簡易な操作による確認)
- 総合点検
- 1年に1回 (設備を作動させて、総合的な機能を確認)
2. 消防本部への報告
点検結果は、以下の期間ごとに消防本部へ報告する必要があります。
- 特定防火対象物
- 1年に1回 (飲食店、旅館、物販店舗、福祉施設など)
- 非特定防火対象物
- 3年に1回 (工場、倉庫、事務所、共同住宅など)
3. 点検報告の進め方
- 1.点検の実施
- 消防設備士または点検報告資格者に依頼して点検を行います。小規模な建物の消火器等は自ら行うことも可能です。(後述)
- 2.結果報告書の作成
- 点検結果を「消防用設備等点検報告書」にまとめます。
- 3.消防本部への提出
- 消防本部へ、正・副2部を提出してください。郵送による申請やオンライン申請も可能です。
- 4.不備の改修
- 点検で不備が見つかった場合は、速やかに改修してください。
4. 消火器等をご自身で点検される方へ
延べ面積1,000平方メートル未満の事務所や共同住宅、小規模な店舗・施設などに設置されている一部の消防用設備(消火器、特定小規模施設用自動火災報知設備、非常警報器具、誘導標識)は、消防設備士などの資格がなくても、所有者や管理人の方が自ら点検し、報告書を作成することができます。以下のリンク先に点検手順が詳しく解説されています。
点検報告に必要な様式は、以下からダウンロードいただけます。
以下のリンクで動画解説をご覧いただけます。
- お問い合わせ
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消防本部/予防課
〒519-4325 三重県熊野市有馬町1365‐1
電話番号:0597-89-0994