違反対象物公表制度

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 熊野市火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から違反対象物公表制度の運用が開始されました。
 違反対象物公表制度とは、建物を安心してご利用いただくために、重大な消防法令違反のある建物を熊野市ホームページで確認できる制度です。
 重大な消防法令違反とは、消防法令で義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていないもので、公表の対象となる建物は、消防本部管内の飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が出入りする建物です。
 建物関係者の皆様におかれましては、建物の増改築や隣接建物との接続を行う場合、上記用途が新たに入居する場合、窓などの開口部をふさぐ場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課へご相談ください。

屋内消火栓設備のイラスト
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備のイラスト
スプリンクラー設備
自動火災報知設備のイラスト
自動火災報知設備

公表されている違反対象物

違反対象物一覧(令和5年4月1日現在)

現在、公表の対象となる防火対象物はありません。

防火対象物の名称 なし
所在地
違反事例(根拠法令条項)
違反の部分
公表日
お問い合わせ

消防本部/予防課

〒519-4325 三重県熊野市有馬町1365‐1
電話番号:0597-89-0994

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