選挙人名簿

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

登録資格

  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入の届出日)からその市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていること

登録

  1. 定時登録
    ・登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。
    ・登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を原則1日に登録します。
  2. 選挙時登録
    ・選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。
  3. 補正登録
    ・登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。

抹消

  1. 死亡したり日本国籍を失ったとき。
  2. その市町村から転出して4か月を経過したとき。
  3. 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
お問い合わせ

選挙管理委員会

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111

ページトップへ