滞在先等での不在者投票

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仕事や旅行・学業などの事情で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票の流れ

  1. 熊野市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
    ※請求の際は、不在者投票宣誓書・請求書をお出しください。
    ※請求については直接又は郵送でできますが、ファックスや電子メール、電話での受付はできません
  2. 投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が送られてきます。
  3. 送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。
    ※送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。投票用紙に事前に記入すると無効となります。
    ※特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
  4. 滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会のもとで投票を行います。

投票期間

告(公)示日の翌日から選挙期日の前日の間で、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中。
選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土日祝日は閉庁日のため投票できません。
投票用紙等文書の往復に時間を要しますので、お早めに手続きをお願いします。

投票場所

通常は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の事務室内になります。
不在者投票のできる日時や場所について、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会でご確認ください。

入院中の病院や老人ホームでの不在者投票

不在者投票ができる指定施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院・入所している方は、その施設で不在者投票ができます。希望される方は、施設の担当者にお申し出ください。

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