郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票制度とは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
お持ちの手帳の種類 | 障害名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級か2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級か3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓の障害 | 1級~3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症~第3項症 |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票の手続きについて
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、手帳等を添付して熊野市選挙管理委員会へ直接または郵便等で申請してください。
- 申請した選挙人に熊野市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で交付されます。この証明書は投票の際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。
投票をするには
- 選挙が行われるときは、熊野市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお持ちの方に「投票用紙等の請求書」が郵送で送られてきます。
- 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、熊野市選挙管理委員会に返送してください。
- 「投票用紙」、「投票用封筒」が郵送されたら、自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し署名します。
代理記載制度
- 自書できない方で、郵便等による不在者投票制度の条件に該当し、さらに身体障害者手帳に「上肢または視覚障害が1級」の記載がある場合、または戦傷病者手帳に「上肢または視覚障害が特別項症から第2項症」の記載がある場合には、代理記載の制度があります。
- 詳細は、熊野市選挙管理委員会までお問い合わせください。
- お問い合わせ
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選挙管理委員会
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111