期日前投票制度

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期日前投票制度とは選挙期日(投票日)当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、投票を行うことができる仕組みです。

対象となる投票

名簿登録地の市区町村で行う投票

投票期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票を行うことができる者

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者

投票場所・時間

熊野市役所(2階第1会議室)
午前8時30分~午後8時
紀和コミュニティセンター
午前8時30分~午後5時(選挙期日の4日前から選挙期日の前日まで))

投票手続

基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
しかし、投票の際には、一定の事由に見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります

※入場整理券がなくても投票できますが、入場整理券(裏面)の宣誓書に必要事項をご記入の上ご持参いただくと受付が早く済みます。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。
したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111

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