情報公開制度

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情報公開制度とは

市政をより一層開かれたものにするため、住民のみなさんが市の保有している公文書を閲覧したりその写しを求めることができる制度です。

請求ができる人

住民に限らず誰でも請求することができます。

この制度を実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長並びに議会です。

対象となる公文書

職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(フロッピ-ディスク等)であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長並びに議会です。

請求の方法

「公文書開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする公文書の件名等)を記入のうえ、市役所総務課情報公開窓口(3階)に提出していただきます。(郵送可)
記入の際は担当職員がみなさんのご相談に応じます。

開示の方法

請求書を受理した日から起算して、原則として15日以内に開示するかどうかを決定し、その後、書面でお知らせします。開示はお知らせした日時、場所で、公文書の閲覧及びその写しの交付により行います。

費用の負担

公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付などを希望される場合はその費用を負担していただきます。例えば、写しの交付については1枚(A3判まで)につき、白黒10円です。

開示できない情報

この制度では公文書は開示が原則ですが、開示できない主なものは次の通りです。

  1. 個人に関する情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの
  2. 法令等の規定により開示をすることができないと認められる情報
  3. 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
  4. 審議、検討又は協議に関する情報であって、開示をすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  5. 事務事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
  6. 人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査等に関する情報で、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
  7. 開示しないとの条件で任意に提供された情報

決定に不服のあるときは

請求された公文書が開示できないときはその理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、市長などに対して不服申立てができます。
不服申立てがあったときは、学識経験者などで構成する熊野市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定など書面で通知します。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ先

熊野市役所総務課行政係、情報公開窓口にご相談ください。
〒519-4392 熊野市井戸町796番地 熊野市役所総務課行政係
電話番号:0597-89-4111(内線335)
FAX番号:0597-89-5501
メールアドレス:soumu-dp@city.kumano.mie.jp
お問い合わせ

総務課/行政係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:335

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