指定管理者制度

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これまで、「公の施設」の管理を地方公共団体が外部に委ねる場合は、公共団体、公共的団体及び地方公共団体が出資する第三セクターなどに限定されていましたが、議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体(指定管理者)に委ねることが可能になりました。
この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間の能力を活用することで、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減などを図ることをめざしています。

「公の施設」とは?

地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。
概ね、次の要件を充たすものとされています。

  • 施設を設置した地方公共団体の住民の利用に供するものであること
  • 住民の福祉を増進する目的をもって地方公共団体により設置された施設であること
  • 法律又は条例の規定により設置されたものであること

主な対象施設

公園、野球場、市営駐車場、市営住宅、図書館、市民会館、観光施設、福祉施設など

対象外施設

試験研究所、競馬場、観光ホテル、物品陳列所、官公庁舎など

※学校教育法により設置管理主義が取られている学校、管理者を特定のものに限定している河川、道路、下水道などは指定管理者制度の導入は出来ません。

「管理委託制度」と「指定管理者制度」の違い

  管理委託制度 指定管理者制度
概要 地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を管理受託者が執行 地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が管理を代行
管理主体 ・地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(1/2以上出資等)
・公共団体(土地改良区等)
・公共的団体(農協、生協、自治会等)
・民間事業者を含む法人その他の団体議会の議決を経て指定
管理主体の権限と業務の範囲 (1)施設の設置者である地方公共団体と、条例に基づく契約により、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
(2)施設の管理権限及び責任は、設置者である地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
(1)施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
利用料金についても、条例で定める範囲内で指定管理者が決定し市長が承認する。
(2)施設の設置者である地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
市との法的関係 委託契約 「指定」という行政処分

指定管理者制度移行への基本的な流れ

  1. 個々の公の施設について方針を決定
  2. 条例(案)の整備
  3. 条例の制定(議会の議決
  4. 指定管理者の募集
  5. 選定委員会による指定管理者の選定
  6. 指定管理者の指定にかかる議決
  7. 指定管理者との協定の締結
  8. 指定管理者による管理運営

熊野市における公の施設(194施設)のうち46施設について、指定管理者制度を導入しています。

関係例規

お問い合わせ

総務課/行政係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:335

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