特別児童扶養手当制度について
受給資格
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父若しくは母、または父母に代わって児童を養育しているかたに手当が支給されます。支給を受けるためには、申請が必要です。
ただし、次の場合は支給されません。
- 父母・養育者及び児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が障がいを事由とする年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき
児童の障害等級
1級(重度障害)
視覚障害
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力により測定する。
- 両眼の視力の和が0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視野視認点数が20点以下のもの
聴力障害
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
肢体不自由(上肢)
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
肢体不自由(下肢)
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
肢体不自由(体幹)
体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
その他
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級(中度障害)
視覚障害
- 両眼の視力の和が0.07以下のもの
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視野視認点数が40点以下のもの
聴力障害
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障害
平衡機能に著しい障害を有するも
そしゃく機能障害
そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語障害
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
肢体不自由(上肢)
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
肢体不自由(下肢)
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
肢体不自由(体幹 )
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
その他
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当を受けるための手続き
手当を受けるには、住所地の窓口で次の書類を添え、印鑑、請求者名義の通帳を持参のうえ請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。また、療育手帳や身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。)
- その他必要な書類(窓口にありますので、手続きの際にご用意いたします)
- 個人番号の記入について
- 新規認定請求書には請求者・対象児童・配偶者・同居の扶養義務者の個人番号を記入していただく必要があります。
また、請求者本人は個人番号カード、もしくは個人番号が確認できる書類及び本人確認書類(運転免許証など)を提示していただく必要があります。
手当月額
等級 | 令和6年3月分まで | 令和6年4月~ |
---|---|---|
1級 | 53,700円 | 55,350円 |
2級 | 35,760円 | 36,860円 |
手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、4月・8月・11月の年3回の支払月の前月までの分が、受給者の金融機関口座へ振り込まれます。
所得による支給の制限
受給者本人や扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、手当の全部、または一部が支給されなくなります。
手当を受けている方の届出義務
1.所得状況届
支給要件の審査のため、毎年9月12日~9月11日までの間に届け出。
届け出ないと、8月以降の手当が受けられなくなる。また、2年間届け出ないと時効により受給資格がなくなる。
2.手当額改定届・手当額改定請求書
支給対象児童の数が減ったとき、または障がいの程度が軽くなったとき/増えたとき、または障がいの程度が増進したとき。
3.受給者死亡届
受給者が死亡したとき。
4.転出届/転入届
他県、他市に転出するとき/他県、他市から転入するとき。
5.氏名、住所、支払金融機関変更届
氏名や住所(転居、県内町村間)、振込金融機関・口座が変わるとき。
6.証書亡失届・証書再交付申請書
手当証書をなくしたり、汚したりしてしまったとき。
7.支給停止関係届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居したときなど。
8.障害認定届
障害認定で有期を定められているとき。
有期の当月、若しくは前月に診断書等を添付する。
9.資格喪失届
以下の場合において受給資格がなくなるとき。
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が障がいを事由とした公的年金を受給できるようになったとき
- 児童が「児童の障害等級表」の状態に該当しなくなったとき
- このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
- お問い合わせ
-
福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163