特別児童扶養手当制度について
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を、養育している父母または養育者の方に手当を支給します。
対象児童
・身体障害者手帳1・2・3・4級の一部の方
・療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の一部の方
※障害者手帳の等級は目安です。
支給要件
・父母または養育者、児童の住所が日本国内にあること
・児童が施設に入所していないこと
・児童が障がいを事由とする公的年金を受けられないこと
・請求者・配偶者・扶養義務者の所得制限を超えていないこと。所得制限の詳細については、関連リンク厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
必要書類
・請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
・特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の等級により省略できる場合があります)
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を交付されていない場合は除く)
・請求者名義の通帳
・請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
・請求者の本人確認書類
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。
手当支給額
令和7年4月分からの手当額
・1級 月額 56,800円
・2級 月額 37,830円
支給方法
4,8,11月(各11日に口座振込で支給します)
関連リンク
手当を受けている方の届出義務
1.所得状況届
支給要件の審査のため、毎年9月12日~9月11日までの間に届け出。
届け出ないと、8月以降の手当が受けられなくなる。また、2年間届け出ないと時効により受給資格がなくなる。
2.手当額改定届・手当額改定請求書
支給対象児童の数が減ったとき、または障がいの程度が軽くなったとき/増えたとき、または障がいの程度が増進したとき。
3.受給者死亡届
受給者が死亡したとき。
4.転出届/転入届
他県、他市に転出するとき/他県、他市から転入するとき。
5.氏名、住所、支払金融機関変更届
氏名や住所(転居、県内移動)、振込金融機関・口座が変わるとき。
6.支給停止関係届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居したときなど。
7.障害認定届
障害認定で有期を定められているとき。
有期の当月、若しくは前月に診断書等を添付する。
8.資格喪失届
以下の場合において受給資格がなくなるとき。
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が障がいを事由とした公的年金を受給できるようになったとき
- 児童が「児童の障害等級表」の状態に該当しなくなったとき
- このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
- お問い合わせ
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福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163