児童扶養手当制度について
児童扶養手当制度は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。
受給できる方
次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)扶養している父または母や、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
次のような場合は、手当を受けることはできません
- 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童入所施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます)
児童扶養手当の支給
- 支払い月
- 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月(原則11日)受給者が指定した金融機関の口座振込みにより支払われます。ただし、11日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日。
注:転出などにより支給月が異なる場合があります。
手当の月額
令和6年4月分以降の手当額(月額)
対象児童数 | 全部支給のとき |
一部支給のとき /全部支給停止のとき |
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1人目 | 45,500円 | 一部支給:45,490円~10,740円 全部支給停止:0円 |
2人目 | 10,750円を加算 | 一部支給:10,740円~5,380円を加算 全部支給停止:0円 |
3人目 以降 |
対象児童1人につき6,450円を加算 | 一部支給:対象児童1人につき6,440円~3,230円を加算 全部支給停止:0円 |
- 手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に、不備のない請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
- 請求者および対象児童が公的年金を受給できる場合は、決定された手当の月額から年金の受給月額を差し引いた額が実際の手当支給月額となります。手当の月額より年金の月額の方が高い場合は、手当の支給が停止されます。
- 手当の額は、物価スライド措置や法改正により、今後改定されることがあります。
一部支給の手当額の計算方法について
一部支給となる方の手当額は、本人の所得に応じて10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により算定します。
- 第1子
- 手当月額=45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007
- 第2子
- 手当月額=10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0037483
- 第3子
- 手当月額=6,440円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0022448
- 「受給者の所得額」の計算方法は、「所得制限限度額」をご覧ください。
- 「所得制限限度額」は所得制限限度表の「母または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度表」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
- 10円未満は四捨五入となります。
公的年金等の併給について
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、1ヵ月あたりの年金受給額が上記の児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。公的年金の受給額が児童扶養手当の金額を上回る場合は、支給要件を満たしていても児童扶養手当は全額支給停止となります。
所得制限限度額について
受給資格者(手当を受けようとする人)、その配偶者(父又は母が障害の場合)又は扶養義務者(同居している父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人について前々年)の所得が下表の額以上であるときには、手当は支給されません。
所得制限限度額表
扶養親族等の数(税法上の人数)0人
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 | 49万円未満 |
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請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 | 192万円 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | 236万円 |
扶養親族等の数(税法上の人数)1人
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 | 87万円未満 |
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請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 | 230万円 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | 274万円 |
扶養親族等の数(税法上の人数)2人
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 | 125万円未満 |
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請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 | 268万円 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | 312万円 |
扶養親族等の数(税法上の人数)3人以上
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 | 1人につき38万円ずつ加算 |
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請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 | 1人につき38万円ずつ加算 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | 1人につき38万円ずつ加算 |
- 受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額
・本人の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき10万円、(2)特定扶養親族一人につき15万円
・孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族一人につき6万円
- 所得額の計算方法
- 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(注1)-8万円(社会保険料等相当額)-諸控除(注2)
- (注1)養育費
この制度においては、請求者(養育者は除かれます)が、監護する児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満四捨五入)が請求者の所得に算入されます。また、児童が受取人であるものについても、請求者が受けたものとみなして、その8割が請求者の所得に算入されます。 - (注2)諸控除
控除項目及び控除額は下表のとおりです。
障害者控除、勤労学生控除 | 27万円 |
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特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
医療費控除 | 当該控除額 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
※請求者が児童の父または母の場合は、ひとり親控除・寡婦控除は控除しません。
請求手続き
手当を受給するためには、受給資格についての認定請求を行う必要があります。
請求される方の状況によって必要となる書類が異なりますので、必要な書類等を事前に確認・相談のうえ手続きをしてください。(郵送や代理人での手続きはできません)
認定請求時に必要な書類(主なもの)
- 児童扶養手当認定請求書(窓口で記入)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の人は登録済証明書等)
- 振込先指定口座(請求者名義に限ります)が確認できるもの
- 請求者の基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳など)
- 請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び請求者の本人確認ができるもの
- その他必要な書類
- 受給資格の条件を満たしていても、認定請求がない場合は手当を受けることができません。
- 認定請求の手続きをしたのち受給資格の認定を受けると、認定請求した月の翌月分からの手当が支給されます。
手当の一部支給停止について
次の1、2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。
- 手当ての支給開始月から5年
- 支給要件該当月(離婚日等)から7年
※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。
ただし、次の要件に該当する方は、必要書類を提出することで一部支給停止の対象となりません。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障がいがある。
- 負傷又は疾病等により就業が困難である。
- 受給者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である。
※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。
現況届
児童扶養手当の受給資格の認定者(所得制限等により支給停止中の場合も含む)は、毎年8月1日から8月31日までに「現況届」を提出する必要があります。この届出を基に手当の受給資格があるか審査し手当額の決定を行います
この届を提出しないと引き続き手当を受けられなくなります。また、現況届の提出がないまま2年間を経過すると、時効により受給資格を失います。
届出
住所、氏名、世帯状況もしくは金融機関等の変更がありましたら、必ず届出をしてください。
また、受給資格がなくなった場合には資格喪失届の提出が必要です。届出をしないまま、手当を受給した場合には、手当の返還(悪質な場合は刑罰処分)をしていただく場合もあります。
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、児童扶養手当法第35条により3年以下の懲役または30万円以下の罰則に処されるほか、刑法上の詐欺罪が適用される場合があります。
- お問い合わせ
-
福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163