児童手当
児童手当
令和6年10月分から児童手当制度改正により、制度が一部改正されました。
内容については以下のページをご確認ください。
1.支給対象
児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方に支給されます。
支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が多く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。
・手当は、請求者(受給者)の居住する市町村から支給されます。
・請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先から支給されます。
・児童の居住実態が国外にある場合は受給できません。(留学中の場合を除く。)
・児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
・父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。
※当該事実の証明する書類として、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等を添付してもらうことで確認します。
・単身赴任等による別居は家計の主となる方に支給されます。
2.児童手当認定請求、各種届手続き
児童手当は、原則、認定請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、認定請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の認定請求であれば、事由発生日の翌月分から支給します。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
なお、公務員の方は職場から支給されますので、給与担当部署にご確認ください。また、公務員でなくなった場合は、退職の日の翌日から15日以内に認定請求をすることにより退職の日の翌月分から支給します。新たに公務員になられた方、公務員でなくなった方、配偶者が公務員である方は重複のないようご注意ください。
児童手当に関する手続きをご覧ください。
3.手当の月額
3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※第何子かについては、申請者が監護し、かつ、生計を同じくする(維持する)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び児童の兄姉等(施設入所児童等は除く)を含めた人数により決定されます。
4.支払月
・年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)隔月10日
・それぞれ、前月分までを振込予定日にご指定の口座へ振り込みます。振込予定日が土曜日曜等の金融機関の休業日の場合は、前の営業日が振込予定日となります。
5.現況届の提出について
熊野市では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要としています。
ただし、以下の方は、現況届の提出が必要なため、別途熊野市から案内します。
・第3子以降の算定対象となる大学生年代の子(児童の兄姉等)が進学せず就職等している場合
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が熊野市と異なる場合
・支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居されている場合
・法人である未成年後見人、施設等の受給者である場合
・その他熊野市から提出の案内があった場合
- お問い合わせ
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福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163