熊野市不育症治療費補助事業
不育症の治療費を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適応外の不育治療に係る治療費の一部を補助します。
対象(共通要件)
以下の全ての要件を満たしている方が対象です。
- 治療開始時点で法律上の夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があること。
- 夫婦双方またはどちらか一方が熊野市内に住所を有していること。
- 医師に不育症と診断を受けて治療をうけたもの。
- 生殖医療専門医が所属する医療機関及びこれらの医療機関から紹介された医療機関において不育症に係る治療及び検査を受けたもの。
内容
補助金額
不育症の治療に要した費用に対し、10万円を上限に補助します。
※ただし、食事代、入院費、文書料、保険診療分は治療費から除きます。
補助の回数
1年度あたり1回を限度に通算5回まで
申請に必要なもの
- 医療機関の領収書
⇒原本が必要。 - 世帯全員の住民票
⇒申請日から3か月以内に発行され、夫婦の氏名、生年月日、続柄、現住所、住民となった年月日を確認する必要がありますので、省略しないようにしてください。マイナンバーが記載されたものは不可。) - 戸籍謄本
⇒住民票で夫婦であることが確認できない場合や事実婚の場合にのみ必要。申請日から3か月以内に発行されたもの。
申請期限
- 治療を終了した日の属する年度末日まで
- お問い合わせ
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健康・長寿課/保健予防係
〒519-4324 三重県熊野市井戸町1150
電話番号:0597-89-3113