児童手当のご案内
支給対象者
児童手当は、熊野市に住所を有し15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童を養育している方に支給されます。
- 支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
- 手当は、請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。
- 請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先(給与等担当部署)から支給されます。
- 児童の住居実態が日本国外にある場合は、受給できません。(留学中の場合を除く。)
- 児童が児童養育施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
- 父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。(単身赴任等による別居の場合は、家計の主となる方に支給されます。)
支給月額
- 所得制限限度額未満 の場合<児童手当>
- 3歳未満:15,000円(一律)
3歳以上小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円(一律)
- 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合<特例給付>
- 5,000円(一律)
- 所得制限上限限度額以上の場合
- 受給権消滅となり支給なし
※「第3子」とは、養育する18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの児童の中で数えます。
支給方法
手当は、原則として、毎年6月・10月・2月の10日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
所得制限
扶養親族等の数0人
所得制限限度額 | 622万円 |
---|---|
収入額の目安(目安) | 833.3万円 |
所得上限限度額 | 858万円 |
収入額(目安) | 1071万円 |
扶養親族等の数1人
所得制限限度額 | 660万円 |
---|---|
収入額の目安(目安) | 875.6万円 |
所得上限限度額 | 896万円 |
収入額の目安(目安) | 1124万円 |
扶養親族等の数2人
所得制限限度額 | 698万円 |
---|---|
収入額の目安(目安) | 917.8万円 |
所得上限限度額 |
934万円 |
収入額(目安) | 1162万円 |
扶養親族等の数3人
所得制限限度額 | 736万円 |
---|---|
収入額の目安(目安) | 960.0万円 |
所得上限限度額 |
972万円 |
収入額(目安) | 1200万円 |
扶養親族等の数4人
所得制限限度額 | 774万円 |
---|---|
収入額の目安(目安) | 1002.1万円 |
所得上限限度額 | 1010万円 |
収入額(目安) | 1238万円 |
扶養親族等の数5人
所得制限限度額 | 812万円 |
---|---|
収入額の目安(目安) | 1042.1万円 |
所得上限限度額 | 1048万円 |
収入額(目安) | 1276万円 |
申請手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、申請者(受給者)の住所地の市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請請求すれば、転入等の日の属する翌月分から受給されます。
申請に必要なもの
- 健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(請求者が共済組合等に加入している場合)
- 印鑑(自署の場合は不要です)
- 請求者名義の通帳
- 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(委任の代理人が申請を行う場合)
- 児童が別居している場合・・・別居監護申立書
- 請求者の子でない児童を養育している場合・・・養育申立書
必要な届出
下記のような場合は、届け出が必要です。
- 受給者が熊野市外に転出したとき
- 児童手当を受給している人に新たに子どもが生まれたとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したまたは里親へ委託されたとき
- 児童が児童福祉施設等から退所(措置解除または契約解除)したとき
- 結婚等により生計の中心者が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 単身赴任等で児童と別居することになったとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義に限ります)
- 受給者または児童が死亡したとき
現況届の提出
毎年6月にご提出いただいておりました現況届について、公簿等で確認できる場合は、原則提出が不要となりました。
なお、現況届の提出が必要な方には、別途ご案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
- お問い合わせ
-
福祉事務所/児童福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:163