熊野市物価高騰対応重点給付金【住民税均等割のみ課税世帯】(1世帯当たり10万円)について
エネルギーや食料品等の価格高騰による負担感を踏まえ、特に影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税される世帯(所得割非課税世帯)に、1世帯当たり10万円の給付金を給付します。
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※住民税均等割が非課税の世帯(7万円給付金の対象世帯)は支給対象外です。
1 支給額
1世帯当たり10万円(1世帯につき1回限り)
※熊野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給済の世帯は7万円となります。
2 対象世帯
- 基準日(令和5年12月1日)に熊野市に住民票があること
- 令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」で構成されている世帯であること
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
※他の市区町村で同様の給付金(1世帯当たり10万円)を既に受給している場合は対象外となります。
3 支給方法
対象となり得る世帯には、市から確認書が届きます。確認書は令和6年2月26日に発送しております。
内容をご確認いただき、必要事項の記入・受取口座確認書類等を添付の上、提出してください。
当給付金の対象世帯のうち、平成17年4月2日以降に出生した児童を扶養する世帯主に対して、別途「子ども加算給付金」があります。市から送付される確認書等に子ども加算給付金に関する「支給申込」の文書を同封しておりますので、ご確認願います。
子ども加算給付金の受給要件は、当給付金を受給していることが要件となりますので、ご注意願います。
4 手続の期限
令和6年4月30日(火曜日)
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等により住民票を異動させず、熊野市に避難中の方も、一定の要件(DV等で避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、給付金をご自身で受給できる可能性があります。
手続きについては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください!
熊野市や三重県、国等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
自宅や職場などに熊野市や、三重県、国等の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、熊野市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- お問い合わせ
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福祉事務所/生活支援係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:165