低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への子ども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について

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 熊野市物価高騰対応重点支援給付金を受給済の世帯のうち、対象となる世帯主に対し令和6年2月22日から順次、書面を郵送しております。お手元に届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。

 国の交付金を活用し、令和5年度住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(熊野市物価高騰対応重点支援給付金)を受給した世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。
※この給付金は、「熊野市物価高騰対応重点支援給付金」の「子ども加算」部分として給付します。

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

1 支給額

 対象児童1人あたり 5万円

2 給付対象者

 基準日(令和5年12月1日)時点で熊野市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主となります。

3 対象児童

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)であること。
  • 基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となります。

※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

4 手続き方法

申請不要の世帯
 「2 給付対象者」の(1)(2)において、受給済みの世帯には、熊野市から「子ども加算給付金」の支給申込に関する案内文書が届くので、対象児童、振込口座及び名義人を確認の上、問題なければ特に申請の必要はありません。
 振込時期は、次のとおりです。
◆住民税非課税世帯:支給申込文書に記載しています。
◆住民税均等割のみ課税世帯:同封されている物価高騰対応重点支援給付金の確認書受領後、同時に給付します。
申請が必要の世帯
 次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。
・基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主
 ※児童のみの世帯の場合に限る
・基準日以降に出生した新生児を扶養している世帯主
 ※出生日は令和6年3月31日まで

5 手続き期限

 令和6年4月30日(火曜日)

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

 熊野市や三重県、国等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
 自宅や職場などに熊野市や、三重県、国等の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、熊野市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

福祉事務所/生活支援係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:165

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