火葬場使用料金
火葬場の使用にあたっては、次のとおり使用料を徴収させていただきます。
火葬
種別 | 単位 | 使用料の額 |
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大人 | 1体につき | 市内:15,000円 市外:50,000円 |
小人(満12歳未満) | 1体につき | 市内:10,000円 市外:33,000円 |
死産児 | 1体につき | 市内:6,000円 市外:20,000円 |
肢体の一部 | 1回の火葬につき | 市内:3,000円 市外:10,000円 |
改葬 | 1回の火葬につき | 市内:15,000円 市外:50,000円 |
市内・市外の適用基準
- 大人・小人(満12歳未満):死亡者の死亡時の住所
- 死産児:父又は母のいずれかの住所
- 肢体の一部:本人の住所
- 改葬:使用者(改葬許可の申請者)の住所
焼却
種別 | 単位 | 使用料の額 |
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産汚物 | 1個につき | 市内:3,000円 市外:10,000円 |
小動物 | 1匹につき | 市内:6,000円 市外:20,000円 |
市内・市外の適用基準
- 産汚物・小動物:使用者の住所
備考
※上記の表で「市外」に該当する場合であっても、次の場合は市内料金が適用されます。
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2に規定する病院等に入院、入所又は入居(以下この号において「入院等」という。)をするため熊野市を一時的に転出し、当該病院等に入院等をしているとき(熊野市を転出後、2以上の病院等に入院等をしているときを含む。)に死亡した場合
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居(以下この号において「入所等」という。)をするため熊野市を一時的に転出し、当該施設に入所等をしているとき(熊野市を転出後、2以上の施設に入所等をしているときを含む。)に死亡した場合
- 死亡時に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における熊野市の自立支援給付の支給決定者であった場合
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これに準ずる施設に入学するため熊野市を転出し、在学しているときに死亡した場合
- お問い合わせ
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環境対策課/企画管理係
〒519-4325 三重県熊野市有馬町5233
電話番号:0597-89-2804