国民健康保険税について
給付の費用の財源は保険税です
1 保険税の決め方
保険税は、その年の医療費を予測して算定された国民健康保険事業費納付金に要する費用や保健事業に充てるため、次の項目に分けてそれぞれについて負担額を計算します。
所得割 | 加入者の所得に応じて計算する |
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資産割 | 加入者の資産に応じて計算する |
均等割 | 加入者数に応じて計算する |
平等割 | 一世帯にいくらと計算する |
※各項目に係る税率等は、毎年7月発行している「国保だより」に記載しております。
- 本人が国保加入者であるなしに関わらず、納付の義務者は世帯主です。
- 保険税は、医療分と後期高齢者支援金分に分けて計算します。
- 40歳以上65歳未満の人は、介護保険分を合わせて納めることになります。
- 国保加入者がすべて65歳以上の世帯は、医療分・後期高齢者支援金分の国保の保険税は、原則として年金から天引きされます。ただし、年金額が年額18万円未満の人、介護保険料の天引き額と合せた額が年金額の2分の1を超える人は、個別に納めることになります。
- 解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めによる離職(特定理由離職者)をされた65歳未満の人は、申請により保険税が軽減されます(前年給与所得を30/100とみなして算定)。
2 保険税を納付する時期
保険税は、被保険者となった月の分から納付します。年度途中の加入・脱退をした場合は、月割りで計算します。
3 保険税の納付には
便利な口座振替をご利用ください。口座振替にすると、納付期日に合わせてお届けの金融機関から自動的に納付されますので、納め忘れがありません。
口座振替を利用いただくには
手続き場所 | 金融機関又は熊野市役所、紀和総合支所及び各出張所 |
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必要なもの | 通帳、印鑑(通帳の届出印) |
4 保険税を滞納すると
災害などの特別な事情がないのに保険税を納めない世帯は、次のような措置が取られることになります。納付書が届いたら納期限内に納めるようにしましょう。
- 納期限を過ぎると、督促状や催告書をお送りします。督促状や催告書の送付後も納付がなく、さらに滞納が続く場合は、滞納措置や処分の対象となることがありますのでご注意ください。また、1年以上の滞納者には「資格確認書(特別療養費)」が交付されます。
- 「被保険者資格証明書」または「資格確認書(特別療養費)」では、医療費の10割を支払い、保険税を納めた後で、支払った額の7割又は8割相当の払い戻しを受けることになります。
※医療機関窓口で「被保険者資格証明書」または「資格確認書(特別療養費)」を提示しなかった場合、自由診療として10割を超える支払いとなる場合があります。 - 70歳未満の人の世帯が滞納している場合は、原則として「限度額認定証」が発行されません。
保険税の納付が困難な時は、お早目にご相談ください。
失業、災害、病気などのやむを得ない事情により、保険税の納付が難しい場合は、申請により分割納付などが認められることがあります。滞納のままにせず、お早目にご相談ください。
- お問い合わせ
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市民保険課/保険年金係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:123