国民健康保険の保険給付について

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国民健康保険の被保険者が病気やケガをして治療を受けた場合、次のような給付が受けられます。詳細は、保険証交付時にお渡ししている「国保のしおり」をご覧ください。

1 療養の給付

診察や治療、薬などの投与について、医療機関の窓口に保険証を提示することで、一部負担金を支払うだけで、医療を受けることができます。

2 入院時食事療養費

入院した時の食事代は、標準負担額だけを自己負担いただき、残りは国保が負担します。

3 入院時生活療養費

療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。

4 訪問看護療養費

居宅で医療を受ける必要があると医師が認めた人が、訪問看護ステーションなどを利用した時は、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。

6 葬祭費

被保険者が死亡した時には、葬祭を行なった人に、申請により葬祭費が支給されます。

7 移送費

医師の指示により重病人の入院、転院などの移送に車代等がかかった時に、移送費が支給されます。ただし、申請により保険者が必要と認めた場合に限ります。

8 療養費

次のような場合は、費用の全額を支払った後で申請により保険で認められる金額の7割分又は8割分が払い戻されます。なお、はり・きゅう、あんま・マッサージ及び柔道整復師の施術に関しては、医療と同じ保険給付が受けられる場合があります。

  • 旅先で急病になり、やむを得ない理由で保険証を提示せずに診療を受けたとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
  • 支給の対象となる負傷により柔道整復師の施術を受けたとき

9 海外療養費

海外渡航中に病気やケガの治療を受けた場合、帰国後に診療内容明細書等(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文の添付が義務付けられています)を国保の窓口へ申請することにより、支払った額のうち保険で認められた金額の7割分又は8割分が払い戻されます(治療目的の渡航は対象になりません)。なお、申請時にはパスポート等が必要となります。

10 高額療養費

医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分は、のちの申請により国保から払い戻されます。また、「限度額適用認定証」などを医療機関の窓口で提示した場合は、窓口負担は自己負担限度額までとなります。

※自己負担限度額は、年齢、世帯の所得状況によって異なります。

11 高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になった時は、国保・介護を併せた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の年額)が適用されます。

※保険証が使えないとき

(1)病気とみなされないもの 美容整形、健康診断、予防接種、正常分娩、経済上の理由による人工中絶など
(2)他の保険が使えるとき 仕事上のけがや病気(労災保険が適用されます)
(3)国保の給付が制限される場合 けんかや泥酔などによるけがや病気

以上の給付を受ける場合に、市役所窓口で申請が必要なものがあります。詳しくは熊野市役所市民保険課保険年金係へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民保険課/保険年金係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:123

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