職場の健康保険に入った時、辞めた時の手続きについて
会社などを退職したり、新たに就職した時に、健康保険の手続きを行わないでいると、今まで加入していた健康保険の給付が受けられずに、医療費が全額自己負担となってしまったり、保険税の過払いをしてしまうことがあります。そのようなことにならないよう、国民健康保険(以下「国保」という。)への加入・脱退の手続きは、すみやかに済ませましょう。
健康保険の資格に異動があった時は手続きが必要です
職場を辞めて健康保険の資格を失った時や就職して国保資格を失った時は、それぞれ届け出が必要になります。
退職した時
他の職場に再就職する人 (退職してから日を空けずに) |
再就職先の健康保険の被保険者となります。 ※再就職先で健康保険に加入しない場合は、国保への加入手続きが必要となります。 |
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職場の健康保険を継続したい人 | 一定の条件を満たせば任意継続(2年間)ができます。 |
扶養家族になる人 | 家族が加入している健康保険の被保険者となります。 |
自営業を営む人 | 国保への加入手続きが必要です。 |
再就職しない人 | 国保への加入手続きが必要です。 |
退職してから再就職まで日にちが空く人 | 国保への加入手続きが必要です |
就職した時
職場の健康保険に加入する人 | 国保からの脱退手続きが必要です。 |
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任意継続の手続きや保険料については、加入していた保険者にご確認ください。国保の保険税額については、税務課課税係(電話番号:0597-89-4111 内線152・153・144)へご確認ください。
国保に関する手続きの方法は次のとおりです。
国保への加入手続き
説明 | 国保に加入するには、届け出が必要です。届け出が遅れると遡って保険税を支払ったり、医療費を全額自己負担しなくてはいけなくなります。 |
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届出の方法 | 退職した日の翌日(国保の資格は、この日から発生)から14日以内に国保窓口へ届け出てください。 |
届出に必要なもの | 社会保険の資格喪失証明書又は離職票 基礎年金番号の分かる書類 ※証明書等がない場合、職場へ確認することになりますが、確認に時間がかかる場合があります。 |
国保からの脱退手続き
説明 | 国保を脱退するには、届け出が必要です。届け出が遅れ、国保の被保険者証で受診してしまうと、あとで国保分の医療費を返さなければならなくなります。また、届け出をしないと保険税(料)を二重に請求されてしまうことになります。 |
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届出の方法 | 職場の健康保険に加入した日の翌日(国保の資格は、この日から喪失)から14日以内に国保窓口へ届け出てください。 |
届出に必要なもの | 新しく加入した職場の健康保険証 今までお持ちの国民健康保険被保険者証 ※資格を喪失する全員分をお持ちください。 |
上記の加入・脱退手続きの際には、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書、本人確認書類が必要となります。
事業主、職場の健康保険担当者のみなさまへ
退職や入社で、従業員の方の健康保険資格が喪失となった時又はその被扶養者の資格が喪失した時は、その方による熊野市役所への国保の届け出が必要になります。
そのような時は、すみやかに国保への加入・脱退の届け出をされるよう従業員の方にご連絡いただくともに、退職時は資格喪失証明書の発行についてご協力をお願いします。
従業員の方が入社した時、辞めるときのお願い
保険の二重加入を防ぐために、
- 入社した時
- 健康保険証発行に時間がかかるときは、資格取得日が分かる証明書の交付
- 辞める時
- 資格喪失証明書の発行
についてご協力をお願いします。
証明書については、必要事項が記載されていれば任意の様式で結構ですが、参考までに下記の様式を作成しましたのでご利用ください。
申請の窓口
- 市役所1階市民保険課保険年金係
- 紀和総合支所地域振興課
- 市役所出張所
- お問い合わせ
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市民保険課/保険年金係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:123