熊野市移動支援事業

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障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的として実施します。

事業内容

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援する事業

対象者

屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害児(者)及び精神障害児(者)

申請方法

この事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出してください。

お問い合わせ

福祉事務所/社会福祉係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:164

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