セーフティネット保証について
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号の対象となる中小企業・小規模企業
- (イ)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者
- (ロ)
- 指定業種に属する事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、 (2) 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇しており、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている中小企業者
- (ハ)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者
セーフティネット保証5号の申請について
売上高等の減少について、熊野市の認定が必要となりますので、申請書や提出書類を確認のうえ、商工・観光スポーツ課へ提出してください。
- お問い合わせ
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商工・観光スポーツ課/商工業振興係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:486