最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた方へ保護費を追加給付することを決定したため、熊野市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。
追加給付に関する詳細については下記をご覧ください。
対象となる世帯
⓵平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したこと
がある全ての世帯。
⓶上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護
を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加
算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
ただし、すでにお亡くなりになった方については、追加給付の対象外となります。
給付手続き
<生活保護受給中の世帯>
追加給付にかかる申出(申請)は不要です。現在、追加給付の準備を進めており、支給
金額などは、決定通知によりお知らせいたします。
<現在、生活保護を受けていない世帯>
原則、追加給付にかかる申出(申請)が必要です。
8月1日から申出書の受付を開始しています。提出期限:令和9年7月31日
※熊野市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給されていた
自治体への申請(申出)が必要です。
申出(申請)方法
福祉事務所窓口にお越しいただくか、郵送でご提出ください。
- お問い合わせ
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福祉事務所/生活支援係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:165