マイナンバー(社会保障・税番号)制度のお知らせ

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

マイナンバー制度とは

国民一人ひとりに固有の番号(個番号)が割り当てられ、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。

マイナンバーを利用することで、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現などの効果が期待されます。

マイナンバー制度開始のチラシ

主なスケジュール

平成28年1月
交付申請者への個人番号カードの交付が開始されます。また、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用が開始されます。
平成27年10月
住民票を有する全ての市民の皆さまに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
個人番号カードは様々な用途で利用可能です

期待される効果

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

個人情報の保護について

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

特定個人情報保護評価

市がマイナンバーを含む個人情報を保有しようとする際には、個人のプライバシー等の影響や予測・分析し、情報漏えい等のリスクを軽減するための措置を実施します。

独自利用事務

市では、条例に基づいて国の法律に定められた範囲を超えてマイナンバーを活用した事務を行います。対象となる事務でマイナンバーを利用するにあたっては、国の個人情報保護委員会に届出書を提出し、その承認を受けています。

民間事業者の方へのお知らせ

民間事業者においても、従業員等に係る税や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。
また、平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。

※マイナンバー制度に関する情報については、下記リンクをご覧ください。

マイナンバー制度のお問い合わせは0570-20-0178
お問い合わせ

総務課/行政係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:335

ページトップへ