あはき治療の適正利用について
あはき治療の利用について
「あ(あんま・マッサージ)・は(はり)・き(きゅう)」に関する療養費の支払い方法には、2種類の方法があります。
◆償還払い・・・被保険者が施術所で全額支払った後に、国保へ療養費を請求する方法
◆受領委任払い・・・患者が施術所で一部負担金を支払い、施術者が被保険者の委任を受けて国保へ療養費を申請する方法
療養費として保険適用を受けるには一定のルールがありますので、制度をご理解いただいた上でご利用ください。
はり・きゅう施術
慢性病で保険医による適当な治療手段がない場合に限り保険適用が受けられます。
対象となる主な疾病
(1)神経痛
(2)リウマチ
(3)頚腕症候群
(4)五十肩
(5)腰痛症
(6)頸椎捻挫後遺症など
ただし、上記の対象となる疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は対象外となります。
あんま・マッサージ施術
医療上、マッサージが必要となる症状がある場合に限り保険適用がうけられます。
対象となる主な症状
(1)筋麻痺
(2)筋委縮
(3)関節拘縮など
ただし、上記の対象となる症状があっても、同時に同一の症状により、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は対象外となります。
利用に当たっては、保険医が交付する施術への「同意書」が必要です。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は保険適用の対象外となります。
保険適用となる施術に必要な保険の同意・再同意のポイント
- 医療機関の保険医(主治医)の診察が必要です。
- 同意書(文書)の交付が必要です。
- 同意書に基づき療養費の支給が可能な期間は6か月です。
- 施術期間が6か月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要です。
※保険医の再同意に当たり、施術者は「施術報告書」を作成し、保険医へ施術の内容や患者の状態などを伝えることになっています。
※保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断された場合は、施術料の全額について患者様の自己負担となります。
- お問い合わせ
-
市民保険課/保険年金係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:123