給水停止について(旧熊野市地域)

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水道事業は水道料金により運営しています

水道事業は使用される皆様に納めていただく料金収入により管理・運営しています。
一部のお客様の料金未納は、料金収入が適正に確保できなくなるうえに、徴収に係る経費が発生するなど、正しく納めていただいている他のお客様全てに多大な迷惑をかけることとなります。

給水停止の執行

水道料金をお支払いただけない場合には、水道法第15条第3項及び熊野水道事業市給水条例第36条の規定に基づき「給水停止」を行います。
給水停止は生活に大きな影響を及ぼしますので、必ず期限内に納付していただきますようお願いいたします。

給水停止までの手続き

理由なく突然に給水を停止することはありません。納付期限から給水停止までの間に、督促状→給水停止予告書→給水停止通知書のように、数回にわたりお客様に通知をしています。

給水停止の解除

一旦給水停止になりますと、原則として未納料金の全額をお支払いいただかない限り、給水を再開することはできません。

給水停止による損害

給水停止によりお客様に損害が生じても一切責任を負いません。

納付相談について

納付が困難な場合は、必ず給水停止前に水道課業務係までご相談ください。

お問い合わせ

水道課/業務係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:217

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