水道の検針について(旧熊野市地域)

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

水道メーターの検針は、毎月1日から10日までの間に、水道課が委託した検針員がお伺いして指示数を確認します。

前回との使用水量の差が大きいときは、お客様に事情を伺うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不在のときは、そのことをお知らせする用紙を置きますのでご確認ください。

なお、検針員は腕章と身分証を付けて作業を行っています。

熊野市水道検針員の腕章の写真

検針から請求まで

検針日
1~10日
納入通知書発行
20日頃
口座振替
翌月11日
納期限
翌月末日

(例)4月分の水道料金

調定月 4月
利用期間の目安 3月5日~4月5日
口座振替日 5月11日
納期限 5月31日

水量の認定について

水道メーターが何らかの理由により検針できないときは、過去の水量などを参考に算出して料金を決定し、翌月以降、検針が可能となった時点で水量の過不足分を調整します。

検針へのご協力のお願い

検針業務がスムーズに行えるよう、次の点にご協力をお願いします。

  • メーターボックスの上に物を置いたり、車の駐車をしたりしないでください。
  • 犬などのペットは、メーターから離れたところにつないでください。
  • メーターボックスの中は、いつもきれいにしておいてください。
お問い合わせ

水道課/業務係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:217

ページトップへ