指定給水装置工事事業者の申請・変更について
指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(指定要件は全国一律に定められています。)
熊野市で給水装置の工事を行う場合は、条例により熊野市から「指定」を受ける必要があります。
指定の申請について
1.指定申請書類提出…水道課宛てに郵送または持参してください。
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2.指定申請の審査
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3.手数料14,000円納付…郵送する納入通知書にて納付してください。
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4. 事業者証を郵送…手数料の納付が確認でき次第郵送します。
提出書類
1.指定給水装置工事事業者指定申請書
2.誓約書
3.機械器具調書
4.法人の場合は、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
5.給水装置工事主任技術者免状番号が確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
指定事項の変更について
指定事項の変更があった場合、変更があった日から30日以内に変更届の提出が必要です。水道課宛てに郵送、または持参してください。
提出書類
- 事業所の名称及び所在地の場合
- 1.変更届
- 名称、住所、代表者の変更の場合
- 1.変更届
2.誓約書
3.法人の場合は、定款または寄付行為及び登記事項証明書
個人の場合は、住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
- 役員の変更の場合(法人のみ)
- 1.変更届
2.誓約書
3.登記事項証明書
- 主任技術者の氏名、免状の交付番号の変更の場合
- 1.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
2.給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証の写し
- お問い合わせ
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水道課/維持給水係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:214