指定給水装置工事事業者の更新について
水道法の一部改正により、令和元年度から指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内に更新しなければ失効となってしまいます。
失効となった場合は再度、指定申請が必要となりますのでご注意ください。
令和元年10月1日以前に指定を受けた事業者につきましては、指定を受けた日によって、有効期間が異なります。初回更新時、有効期間が1年未満となったときに更新のお知らせを通知します。
指定更新の手続きについて
1. 更新申請書類提出…水道課宛てに郵送または持参してください。
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2. 更新申請の審査
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3. 更新手数料7,000円納入…郵送する納入通知書にて納入してください。
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4. 新しい事業者証を郵送…手数料の納付が確認でき次第郵送します。
初回更新までの有効期間
熊野市より指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 令和 元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年間 |
※更新後の有効期間については、事業者証をご覧ください。
提出書類
1.指定給水装置工事事業者指定申請書
2.誓約書
3.機械器具調書
4.更新時確認事項
5.法人の場合は、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
6.給水装置工事主任技術者免状番号が確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
- お問い合わせ
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水道課/維持給水係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:214