浄化槽の維持管理
浄化槽の維持管理は適切に
浄化槽は、汚水を処理してきれいな水に変え、私たちの生活環境を守る上で非常に重要な役目を担っています。しかし、維持管理が適正に行われていないと、その機能も十分には発揮されません。このため、浄化槽の処理方法や規模によって適正な維持管理が必要です。
維持管理には、清掃・保守点検・法定検査の3つがあります。
清掃
清掃は、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類を洗浄する作業です。汚泥がたまりすぎると浄化槽は機能を損ない、浄化されずに外に流れ出たり、悪臭の原因になったりします。浄化槽の清掃は保守点検の具合により、年1回以上行います。
浄化槽清掃業者
- 大泊町・木本町・井戸町・有馬町・久生屋町・金山町・育生町・神川町・五郷町・飛鳥町にお住まいの方
名称 | 電話番号 |
---|---|
(有)紀南清掃衛生社 | 0597-85-3414 |
(有)熊野清掃衛生舎 | 0597-89-2250 |
- 須野町・甫母町・二木島里町・二木島町・遊木町・新鹿町・波田須町・磯崎町にお住まいの方
名称 | 電話番号 |
---|---|
(有)山洋清掃舎 | 0597-89-1716 |
(有)新鹿商会 | 0597-86-0021 |
- 紀和町にお住まいの方
名称 | 電話番号 |
---|---|
(有)南清社 | 0735-21-1155 |
保守点検
保守点検は、浄化槽の点検をし、装置や機械の調整や修理、汚泥の清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
※保守点検・清掃の記録は、3年間保存する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものですので、まとめてわかりやすい場所に保管するようにしてください。
法定検査
法定検査は、保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断です。使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に1度検査し、その後は、1年に1回定期検査を行います。
- 検査機関
- 一般財団法人 三重県水質検査センター
電話番号:059-213-0707
- お問い合わせ
-
環境対策課/企画管理係
〒519-4325 三重県熊野市有馬町5233
電話番号:0597-89-2804