熊野市ごみポイ捨て防止条例
平成19年7月1日改正
市内では空き缶・タバコの吸殻などの散乱や飼い犬のフンの放置などにより、まちの景観が損なわれているところが少なくありません。
また、磯や堤防、ダム湖などの釣り場周辺では弁当類(弁当容器・ペットボトル・レジ袋など)や釣り用品のパッケージなどが捨てられているのが目立ちます。
これらは環境を汚すだけでなく、周辺に住む人々を不快な思いにさせます。
熊野市では、日常生活の中で、市と市民、事業者の皆さんが一体となって、清潔で美しいまちづくりを推進し、熊野市の豊かな自然と、快適な生活環境を守ることを目的として「熊野市ごみポイ捨て防止条例」を制定しています。
条例では次のようなルールを定めています
ポイ捨ての禁止
道路、河川、海岸など公共の場所や他人の土地に、空き缶、吸い殻などのごみを捨てずに、適正に処理しましょう。
犬のフンの放置禁止
飼い犬を散歩させるときはフンを回収するための用具を携帯し、持ち帰りましょう。
回収容器の設置義務
自動販売機で飲食料を販売する者は、回収容器を設置して、散乱させないように適正に管理しましょう。
違反した場合は
禁止行為や義務に違反した者に対して、市が勧告や命令を行い、正当な理由がなく従わなかった場合は、氏名等を公表するとともに、3万円以下の過料が科せられます。
自分の土地は自分で守ろう
ごみを捨てた人が特定できない場合は、土地の所有者・管理者の責任で処理しなければいけません。草刈や定期的な清掃、フェンスや看板の設置など、ごみを捨てられにくい環境づくりが大切です。
- お問い合わせ
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環境対策課/企画管理係
〒519-4325 三重県熊野市有馬町5233
電話番号:0597-89-2804