水道に関する手続き(旧熊野市地域)
水道の使用を開始するとき
引っ越しなどで、新たに水道をお使いになる場合は届出が必要です。
水道をお使いになる3営業日前までにお届けください。窓口への届出が間に合わない場合は、3営業日前までにお電話で水道課までご連絡ください。
※ お届けのないままご使用になりますと無断使用となり、熊野市水道事業給水条例第42条の規定により、過料に処す場合がありますのでご注意ください。
- 【 受付時間 】
- 市役所水道課 平日 8:30 ~ 17:15
市内各出張所 平日 9:00 ~ 17:00
- ※注意事項
- ◆ご連絡日当日の開栓は行いません。
◆作業時間の指定はできません。
また、お客様の立合いは必要ありません。
◆土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)等
休日のご連絡や、受付時間外の対応はできません。
お急ぎの場合は、お電話でご連絡ください
- 熊野市水道課業務係
- 電話番号:0597-89-4111(内線213・217)
FAX番号:0597-89-4590
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
届出に必要な情報
- 水道を使用する人の名前
- 使用場所(又はお客様番号)
- 電話番号
- 使用開始日
- 料金の支払方法
水道の使用を中止するとき
引っ越しなどで、水道の使用を中止する場合は届出が必要です。
水道のご使用を中止する日の3営業日前までにお届けください。お届けがない場合、引き続き料金がかかってしまいますのでご注意ください。
届出に必要な情報
- 水道を使用している人の名前
- 使用場所(又はお客様番号)
- 電話番号
- 使用中止日
- 精算分の水道料金は、使用中止月から約1か月後の請求となります。
- 【例】4月20日に中止の場合
20日までの使用分を5月分として5月20日頃に納付書を送付。
口座振替の場合は、6月11日に引き落としとなります。
使用者の名義を変更するとき
現在ご使用の方から引き続き別の方がご使用になる場合は、届出が必要です。
- 債権・債務を引き継ぐ場合( 例 親族間で使用者の変更を行う場合 )
- 提出書類 … 名義変更届
月の途中ではなく、次回の検針日から使用者が変更になります。
現使用者の方に未納分がある場合、新使用者の方にお支払いいただくことになります。
月の途中で使用者名義を変更したい場合や、水道料金を現使用者と新使用者で分ける場合は、名義変更ではなく、中止・開始届の届出が必要となります。
- 債権・債務を引き継がない場合( 例 賃貸住宅で入退去に伴い使用者の変更を行う場合 )
- 提出書類 … 中止届(現使用者)
… 開始届(新使用者)
現使用者は中止の届出により給水契約を解除し、新使用者は開始の届出により新たに給水契約を締結します。
老齢世帯の認定申請
老齢世帯で、1月の使用水量が基本水量の2分の1以下の場合は、申請により基本料金が2分の1になります。
申請書を、水道課窓口または市内各出張所へ提出し、認定を受けてください。
※ここでの老齢世帯とは水道使用名義人が70歳以上で2人以下の世帯のことをいいます。
納入通知書の送付先を変更するとき
納入通知書の送付先や連絡先などを変更する場合は、水道課業務係までご連絡ください。
給水装置の所有者を変更するとき
土地・建物の売買や相続などによって、水道(給水装置)の所有者が変更になる場合は届け出てください。
給水装置所有者の変更では水道使用者の変更は行われませんので、使用者も変更となる場合は、併せて水道使用者の変更の届出をしてください。
※所有者とは…給水装置を所有している方(大家さん、土地・家の持ち主さんなど)
※使用者とは…実際に水道を使用して水道料金をお支払いしている方
※現在掲載している様式は、令和5年9月20日に新様式に改正したものです。