農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

1 促進計画の区域

ページ下部の地図に記載のとおりとする。

2 促進計画の目標

熊野市全域

  1. 現況
    本地域は、熊野灘に面した海岸平地と、これに続く丘陵地及び熊野川水系の北山川の支流に沿って狭小な耕地が階段状に形成されており、傾斜地が多いなどの立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している。
    しかしながら、担い手の高齢化、減少等により耕作放棄が増加等することにより国土の保全、水源かん養等の多面的機能の低下が特に懸念されている。
    このため、熊野市では、耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能の確保を図る観点から、これを補正する取組を行うことが必要である。
  2. 目標
    上記(1)を踏まえ、本地域では、法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業を推進し、環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方式を普及することにより、生物多様性を保全し、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。

3 法第6条第2項第1号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項

実施を推進する区域 実施を推進する事業
熊野市 第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業

4 法第6条第2項第1号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域

設定しない。

5 その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項

下記のとおり。(法第3条第3項第2号事業関係)

対象地域及び対象農用地

対象地域及び対象農用地の指定

交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地とする。ただし、連担部分が1ha未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上であるときは、対象とする。また、連担している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地を指定することができる。
更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満たしている場合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とすることができる。ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地面積に加える。
(別に対象農用地の基準に該当する地図を添付)

勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。

(ア)対象地域
 熊野市全域

(イ)対象農用地
(ア)勾配が田で1/20以上、畑、草地及び採草放牧地で15度以上である農用地(急傾斜農用地)
 勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。

a 急傾斜農用地と連担している緩傾斜農用地
一団のまとまりを形成している緩傾斜農用地が、一団の急傾斜農用地と物理的に連担している場合(この場合急傾斜農用地と同一の集落協定内において、通作、水管理等上流の急傾斜農用地を維持する上で必要な一団の農用地に限る。)
b 高齢化の進行により耕作放棄が進んでいる緩傾斜農用地
緩傾斜農用地を含む協定集落に係る農業従事者高齢化率が30%以上でかつ、耕作放棄率が田で5%以上、畑で10%以上である場合
c 耕作放棄の拡大が懸念される地域のうち、地域ぐるみで問題解決に取り組む集落内の緩傾斜農用地
緩傾斜農用地を含む協定集落に係る農業従事者高齢化率が50%を超え、担い手の確保が困難であり、地域ぐるみ(町もしくは大字単位とする。)で問題を解決する具体的な提案(例えば「集落営農」等)があり、効果が期待できると市長が判断した場合

(ウ)積算気温が著しく低く、かつ、草地比率70%以上の地域の草地

(エ)市長の判断によるもの

(オ)三重県知事が地域の実態に応じて指定する地域

対象者

認定農業者に準ずる者とは、例えば、市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に定められた者など地域の実状に合わせて市長が認定する者とする。

促進計画区域

熊野市の促進計画区域が記載された地図
お問い合わせ

農林水産課/農業振興係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:470

ページトップへ