熊野市暴力団排除条例の制定

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熊野市暴力団排除条例

平成23年4月1日施行

恐れない!金を出さない!利用しない!

暴力団は、活動の原動力となる資金を獲得するため、資金獲得活動を巧妙化、多様化させています。
こうした暴力団の活動に対し、暴力団を容認しない社会を構築するため、三重県では「三重県暴力団排除条例」が平成23年4月1日より施行されました。
熊野市においても「熊野市暴力団排除条例」を4月1日より施行しています。

この条例では、次のようなことを定めています。

  • 暴力団排除に関する基本理念
  • 市民及び事業者の責務
  • 青少年に対する教育等のための措置
  • 市民から暴力団への利益の供与の禁止
  • 市民の暴力団の威力を利用することの禁止

市民、事業者、行政が一体となって市民活動や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で平穏な市民活動の健全な発展を実現していきましょう。

暴力団に関する相談・問い合わせ

暴力団に関する通報、相談は、最寄の警察署・駐在所、または下記へ連絡ください。

暴力団相談電話(警察本部)
059-228-8704
(財)暴力追放三重県民センター
0120-31-8930(ヤクザゼロ)

この条例に関する問合せは、暴力追放熊野市民会議 事務局
熊野市役所所市民保険課生活安全相談係 0597-89-4111(内線133)


熊野市暴力団排除条例の概要については「熊野市暴力団排除条例(PDF)」をご覧ください。

お問い合わせ

市民保険課/生活安全相談係

〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:133

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